アスベストの事前調査が必要です
2021年5月17日、アスベストによる健康被害の裁判で、最高裁にて、国の責任を認め、最大1300万円の和解金を国が支払うという和解案で原告側と合意したというニュースが流れました。
我々、廃棄物処理業者もこのニュースを受けて一つの節目となると考えております。
国が和解したということはこれまで国が対策を行っていた、
・アスベストの事前調査
・アスベストの適切な取り扱い
・アスベストの適切な廃棄
より一層守る必要が出てくるということになると考えるからです。
特に「アスベストの事前調査」ですが、
建物の解体時は当たり前のように行われ、解体工事中はその掲示をしているのが普通です。
ですが、事前調査の対象は解体だけではなく、改造や補修にまで及んでいます。
Ex:照明器具をLED化するのに天井だけ張り替える
Ex:店舗の内装を全面改修するが、「建物」には一切手を付けない
天井ボードに使用されているアスベスト含有の建材や、見えないところで吹き付けが隠れているなんてことも。。。
「元請け」ではなく、「施主」(工事の発注者)にその責があるとしていますが、
予算や工期の都合で、「黙っていた、伝えなかった」ということが、
今後は厳しい措置が取られると考えられます。
事前調査の方法がわからない。
元請けが調べなかったから。
では取り返しがつかないこともあります。
そうなる前にご相談下さい。
アスベスト以外にも事前調査は必要です。
・業務用のエアコン、冷蔵冷凍機器のうち、フロン類が使用されているもの(改正フロン排出抑制法、2020年4月施工)
・PCB使用製品
など