アーク溶接時の「溶接ヒューム」が特定化学物質になります!
令和3年4月1日施行、特定化学物質障害予防規則が改正され、アーク溶接時の「溶接ヒューム」が特定化学物質になりました。
詳しくは、厚労省のホームページでご確認下さい。
この件を受けて、産廃で処分するのは特管ですか?という質問がたまにありますので、ご連絡致します。
◆1 まず、産業廃棄物の特別管理産業廃棄物に該当するか否か
特別管理産業廃棄物の項目に「溶接ヒューム」もしくは「酸化マンガン」、「三酸化二マンガン」という項目が無いので、該当しない。
一部鉛を使用した溶棒がありますが、鉛も特定施設から出てこないと特別管理には該当しません。
◆2 今後特別管理産業廃棄物になるか?
特定化学物質に該当するものは、特別管理産業廃棄物になっていることが多いことから、無いとは言えません。
◆3 実際の処分はどうなりますか?
使用済み溶棒(新品も含めて)・・・「鉱さい」か「金属くず」になりますが、他の金属とは分けて出して頂けると助かります。
※飛んだカスなども
金属ヒュームを吸った防塵マスクや換気装置のフィルター
・・・特化則第12条の2に記載がある通り、「対象物に汚染されたぼろ(ウエス等)、紙くず等を、ふた付きの不浸透性容器に 納めておく。」とあります。
また、目的はその粉塵を作業員を含め、「吸い込まないこと」ですので、「再飛散」に注意する必要があります。
ということで、蓋つきの缶か何かに表示して廃棄物として引き渡して頂ければと思います。
種類は「廃プラスチック類」で良いと思います。
NEW
-
query_builder 2023/07/20
-
コンテナの設置は可能ですか
query_builder 2023/07/20 -
すぐに始められる環境活動
query_builder 2023/06/07 -
使用済み自動車鉛蓄電池の行方
query_builder 2021/12/29 -
地下タンク 清掃・汚泥の引き抜き作業
query_builder 2021/12/24