特定工作物における石綿事前調査体制の変更について
2026年(令和8年)1月1日より、石綿障害予防規則等の関係法令の改正に伴い、
特定工作物に係る石綿事前調査については、従来の建築物・船舶に加え、
「工作物の石綿事前調査者」による調査の実施が新たに義務化されます。
これにより、対象となる特定工作物の解体・改修等工事を行う際には、
所定の資格・講習を修了した工作物調査者による、適正な石綿事前調査が必要となります。
当社では、工作物の石綿事前調査者の要件を満たした有資格者が在籍しており、
2026年1月1日以降の法令に対応した石綿事前調査を実施することが可能です。
調査から報告書作成まで、一貫した対応をご提供しております。
制度の詳細や最新情報につきましては、以下の関係省庁ホームページもあわせてご参照ください。
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厚生労働省
石綿総合情報ページ/石綿障害予防規則に関する情報
特定工作物に関する石綿事前調査をご検討の際は、
法令対応を含め、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。
念のため。
建築物以外で、解体・改修時に石綿含有の有無を確認する必要がある工作物には、以下のようなものがあります。(※一例です。)
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プラント設備
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ボイラー
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加熱炉・焼却炉
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熱交換器
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反応槽
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配管・ダクト類
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工場・事業所内の各種配管
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排気・換気ダクト
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蒸気配管、給水・排水配管
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タンク・槽類
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貯蔵タンク
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圧力容器
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サイロ
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電気・通信設備
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変電設備
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キュービクル
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ケーブルラック
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機械設備
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ポンプ
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コンプレッサー
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送風機
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冷却装置
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インフラ関連施設
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橋梁(橋脚・床版等)
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トンネル設備
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水処理施設・下水処理施設の設備
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その他
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煙突
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防音壁
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工場内の架台・支持構造物
エレベーター、エスカレーター
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詳しくは
厚生労働省「石綿情報ポータルサイト」(工作物石綿事前調査者)
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator-structures
をご確認下さい。
上記は一例であり、
「これは対象になるのか?」と判断に迷われるケースも少なくありません。
「えっ、これも対象になるの?」という工作物も存在しますので、
ご不明な点がございましたら、事前にご相談ください。
また、状況に応じて**「みなし」で石綿除去対象とする対応**も可能です。
工期や費用面を含めたご相談についても、柔軟に対応いたしますので、
特定工作物に関する石綿事前調査をご検討の際は、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。
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